第1条(名称)

本協議会は、加賀脳卒中地域連携協議会(以下「協議会」という。)と称する。

 

第2条(目的)

本協議会は、石川脳卒中地域連携推進協議会の下部組織であり、石川中央医療圏及び南加賀医療圏(以下「加賀地域」という。)における脳卒中医療従事者や社会福祉事業従事者及びそれらの所属組織間の連携強化をはかることで、脳卒中患者の在宅医療推進や早期社会復帰への支援を行うことを目的とする。

 

第3条(事業)

本協議会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

1)救急隊、急性期病院、回復期施設、維持期施設、かかりつけ医との連携を深め、切れ目のない医療を提供する。

2)加賀脳卒中地域連携パス(以下「加賀パス」という。)の運用及び情報の管理を行う。

3)加賀パスの情報分析を行い、情報の還元と改良を行う。

4)石川県における脳卒中地域連携パスの統一と普及を行う。

5)石川脳卒中地域連携推進協議会、脳卒中協会石川県支部やその他、本協議会と目的が共通する団体と提携した事業を行う。

6)その他、本協議会の目的を達成するために必要な事業を行う。

 

第4条(会員)

本協議会の会員は、第2条の目的に賛同し、その達成に協力する施設、団体に従事する会員と顧問をもって構成する。

2.施設の代表者もしくは代表者より委任を受けた会員は総会での議決権を持つ。

3.顧問は総会での議決権を持たない。

4.入会を希望する場合は、当会ホームページより申込み用紙をダウンロードし、必要事項を記入の上、ファックスまたはメールにて事務局まで送付する。

5.退会・休会の希望や転居した場合は、速やかに事務局まで連絡し、当会ホームページより退会・休会・転居届け用紙をダウンロードし、必要事項を記入の上、ファックスまたはメールにて事務局まで送付する。

 

第5条(役員)

本協議会に、次の役員を置く。

1)会長1名

2)副会長3名(うち1名は事務局長を兼務する。)

3)理事10名程度

4)幹事30名程度

5)監事2名

6)顧問数名

2.会長、副会長は、会員の中から総会において選任する。

3.理事、幹事、監事及び顧問は、会長が会員の中から指名する。ただし、監事のうち1名は会員でない者とする。

4.会長は、副会長のうち1名を第10条第3項の事務局長に指名する。

5.役員の任期は次のとおりとする。

1)役員の任期は2年とし、再任を妨げないが、70歳までとする。

2)補欠、又は増員により選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者又は他の現任者の残任期間とする。

3)役員は、辞任又は任期満了の場合においても、後任が選出されるまでは、その職務を行わなければならない。

6.役員の職務は次のとおりとする。

1)会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故のある時は、その職務を代行する。

3)理事は、協議会の運営に関する事項を審議し、会長及び副会長に事故のある時は、直ちに会長代理・副会長代理を選出し、選出された代理者はその職務を代行する。

4)幹事は、理事を補佐する。

5)監事は、協議会の事業及び会計を監査する。

6)顧問は、会長の諮問に応じ、本協議会の運営及び事業に関して助言を述べることができる。ただし、総会・役員会の議決に加わることができない。

 

第6条(総会)

総会は、会長が会員及び顧問を招集して開催するものをいう。

2.総会は毎年度2回以上開催する。特に支障がない限り、5月ならびに12月の第1木曜日とする。

3.総会は会長が議長となる。

4.総会は会員の参加者の多数をもって決し、可否同数の場合は議長が決する。

5.やむを得ない事由のある場合は、次条の役員会の決定をもって総会の決定と見なすことができるが、直近の総会において承認を得なければならない。

6.その他総会に関して必要な事項は、会長が役員会の了承を得て定める。

 

第7条(役員会)

役員会は会長、副会長、理事及び幹事によって構成され、本協議会の運営に関する事項を審議し決定する。

2.役員会は会長が招集する。

3.会長は、必要と認めるときは顧問、役員以外の会員やその他の関係者の出席を求めることができる。

4.監事及び顧問は、第5条第6項に規定する職務を遂行するために必要な場合は、随時、役員会に立ち会うことができる。

5.役員会は会長が議長となる。

6.役員会は議決権を有する役員参加者の多数をもって決し、可否同数の場合は議長が決する。

7.その他役員会に関して必要な事項は、会長が役員会の了承を得て定める。

 

第8条(委員会)

本協議会は、必要に応じて会員によって構成される委員会を設置することができる。

2.会長は役員会の構成員の中から委員会の長(以下「委員長」という。)を指名する。

3.委員会は委員長が召集する。

4.委員会は委員長が議長となる。

5.委員会は、委員会等における検討の状況を役員会に報告しなければならない。

6.その他委員会に関して必要な事項は、会長が役員会の了承を得て定める。

 

第9条(支部)

当協議会は、事業の円滑な実施を図るための支部を地域ごとに設けることができる。

1)役員会で支部を設立する。

2)支部には、役員会の選任により支部長を置くものとする。

3)支部長は当該地域において、一般市民への脳卒中に関する啓蒙活動や脳卒中医療連携の従事者を対象とするセミナー、勉強会等の活動及び支援を行う。

2.各支部の活動に関して必要な事項は、会長が役員会の了承を得て定める。

 

第10条(事務局)

事務局は、第3条の事業に係る事務及び会計を処理する。

2.事務局は原則として会長または事務局長の所属する施設に置く。

3.事務局長は事務局の事務執行を監督する。

4.その他事務局に関して必要な事項は、会長が役員会の了承を得て定める。

 

第11条(経費)

本協議会の経費は、会費、寄付金、負担金、補助金、委託料その他これに類するもの(役員会が指定したものに限る)によって支弁する。

2.本協議会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

3.第1項の処理状況は毎年度、監事の監査を経て5月開催の総会で承認をうけるものとする。

4.経費 に関して必要な事項は、会長が役員会の了承を得て別に定める。

 

第12条(会費)

本協議会の会員において、別表に定める施設は会費を納入しなければならない。

2.会費は次に掲げる額とする。

年会費 30,000円

ただし、やむを得ない事情があると認められたものについては、役員会の議によりこれを免減することができる。

3.会費の納入期

会費は当該年度の5月末日までに事務局へ納入する。

4.会費の使途

会費は当協議会の事業運営費に使用する。

5.会費の返還

既納の会費は、一切これを返還しない。

 

第13条
会長は、本規則に定めるものの他、本協議会の運営に関し、細則を含めた必要な事項を役員会の了承を得て定めることができる。

 

附則

この規約は、平成24年8月2日より施行する。

附則

この規約は、平成27年4月4日より施行する。

附則

この規約は、平成27年5月7日より施行する。

附則

この規約は、平成28年11月10日より施行する。